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建築設計の知識で相続税を節税.1
今回は、建築設計をしていたために相続税が節税となった2、3の事例をご紹介しましょう。
建築基準法第42条によりセットバックしなければならない土地の部分は、7割評価が下がります。また、相続税では都市計画によって今後道路となることが予定されている土地は、その都市計画道路予定地の割合と地区区分・容積率によって、一定の補正率を掛けて評価を減額します。 したがって、私が相続税の申告をする場合には、土地の評価に関して、建築確認申請をするときに訪れる建築基準法や東京都建築安全条例等で事前打合が必要な部署には全て出向き、敷地と道路の確認を行ないます。 私が実際に行なった相続税の申告で、都市計画により十分に拡張されていると思われた広い道路が、この確認過程でさらに拡張される予定であることが判り、相続税の申告税額が大きく減額になったことがあります。 さらに、土地が角地であると、土地の利便性が向上すると考え、土地の評価が上がりますが、一見道路のように見えても、建築基準法上の道路でなく、法律的には角地でないことが判明したことがあります。すると、その土地は角地ではないので、評価は下がります。 こうした地味な確認作業をしていると建築確認関係部署のお役人さん達は、初めて打合をする税理士を珍しそうに眺めます。つまり、他の多くの税理士の方は、私が確認することをしていないのでしょう。つまり、他の税理士は少し高い税金を払う申告書を作っている方が多いということです。 (「建築設計の知識で相続税を節税.2」を読む場合はコチラをクリック!) (自社株式の評価切り下げや自社株を使った相続税の物納と法人による買い受けの可能性の検討等、事業承継に関する内容は、コチラをクリックして下さい。) お問い合わせやご相談につきましては、当事務所の個人情報保護方針に御同意の上、お名前もしくは名称、メールアドレス、電話番号、お問合せ内容を記載戴き、office@kaai1.com宛にメールにて御連絡戴くと幸いです。 |