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税務会計業務について
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税理士(C.P.T.A.)って、どんな人? 納税者の強い味方です!
(C.P.T.A.とは、税理士の英語 Certified Public Tax Accountant の省略表記です。
税理士の業務について、知っていただこうと思い、税務会計業務についてまとめてみました。
一般の会社員の方が税理士とお付き合いすることは、災害又は、盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けたり、自分自身や家族のために医療費を支払ったり、一定の寄付金を支払ったりして確定申告により所得税の還付を受けたり、御両親の逝去に伴う相続税を申告したりすることがない限りまず、ないと言えるでしょう。 それでは、税理士ってどんな人でしょうか?
その業務を簡単に述べれば、納税者の求めに応じて、税務相談を行ない、納税者の代理人として所得税や法人税の申告書等と作成し、付随業務として、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行等の業務を行ないます。
しかし、それだけではなく、「税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」(税理士法第1条)税理士は、税務署や国税庁といった税務専門集団に対し、対等の立場で納税者が意見を述べられるように、納税者の代理人として納税者の権利を擁護する専門家です。つまり、
会計帳簿や税務申告書を作成するだけの人間ではなく、税務官庁に対し、納税者とスクラムを組んで戦う専門家なのです。
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