[税理士 河合伸泰]
[税理士 河合伸泰の 税務トピックス]
2007/01/03(水) 00:00
公認会計士が関与していても、税理士が必要な訳
by 税理士 河合伸泰
公認会計士の本来の使命
大企業には、株主、債権者だけでなく、多くの利害関係者が存在するため、会社が利益をどの位あげているか、借金は増えていないか、配当する原資はあるのか等、会社の財務状態を正しく開示する必要があります。そのため、法律は一定規模以上の会社には、会計監査人を設けることを求め、公認会計士がこの任にあたります。
公認会計士はこの職責を全うするため、難関と言われる試験に合格する必要があります。しかし、この試験は、企業の財務情報を正しく開示するためのもので、税法に関するものではありませんが、公認会計士は税理士業務が行えます。その理由は、ただ単に、税理士という資格が出来た当初、税理士の数が足らないことに対応するため、先行して制度化されていた類似の資格である公認会計士に税理士業務を認めたことに由来しています。
近年の企業会計原則と税法の乖離
企業の財務情報を開示するルールである企業会計原則と税法は会計基準として当初は整合性をもつものでしたが、企業会計原則は、企業の国際化に伴い、国際会計基準と同一化され、逆に、税法は政策的に社会経済を誘導する役割が大きくなり、日本独自の個別化されたものとなり、二つの会計基準は乖離し、別個のものとなってきています。しかしながら、制度上、公認会計士が税法の履修を義務付けられるのは、登録時の数時間の研修のみです。税理士は試験合格のために、通常、数千時間以上の試験勉強をしていますし、合格後も毎年、税法に関する研修を自らに課しています。
大企業の修正申告、所謂「所得隠し」
大企業の税務申告に問題があり、修正申告をし、加算税を含み追徴税額が何十億円に及んだという新聞報道を耳にすることがあります。さらには、「所得隠し」と報道されたものもありますが、「所得隠し」と報道されたものの全てが悪意の「所得隠し」ではないと思います。税法を理解せずに税理士業務を行える公認会計士のみが、関与しているのもその一因ではないでしょうか。
大企業には公認会計士と税理士が必要
会計監査人の設置を必要とする大会社でも、公認会計士が税法に熟知しているとは限りませんから、会社のリスクを分散する上からも、別個、税理士の関与を受けたり、意見を求めたりする体制を築く必要があると考えます。
中小企業には税理士が必要
中小企業が拠りどころとすべき会計基準は、日本税理士会連合会が主導して作成された「中小企業会計基準」です。この基準に一番精通している税理士が日々の会計上の監査等行った上に、税法上のアドバイスをすることが理想的なことではないでしょうか。公認会計士が出来て税理士が出来ないことがあることから、一般には公認会計士が上位の資格と言われることがありますが、上記のごとく、全く別個の知識体系に立つ、別個の資格になっていますし、さらに、税理士は、税務署や国税庁といった税務専門集団に対し、対等の立場で納税者が意見を述べられるように、納税者の代理人として納税者の権利を擁護する専門家であることが、法律上求められる資格です。
単に、今までの公認会計士のイメージだけで、企業の税法上の関与を依頼するのは問題です。
(税理士の役割については、ココをクリックして下さい。)
7.前
0.TOP
9.次